SSブログ

劇団員加賀谷理沙さん殺害容疑者逮捕の決め手DNA鑑定を考える [最新の出来事]

スポンサードリンク








劇団員女性「加賀谷理沙」さん殺害の容疑者
戸倉高広が逮捕されましたが、

逮捕の決め手となったのがDNA。

当初は顔見知りの犯行ではないかということで
劇団の仲間や交友関係者、さらに近所に住む人たち
を中心に捜査を進めていたが思うような結果が得られなでいた。

あくまでDNA型の任意提出を求めていたが、提供を受けた数は
1000人を超えるという。

それでも決定的な証拠を得ることができず、
近所への聞き込みから事件後に引っ越した世帯を調べて
いき、それらの人へのDNA型の任意提出を求めていった
ところ、戸倉高広容疑者のDNA型が、加賀谷さんの爪に
残っていたDNA型と一致したという。
任意提出を求められた戸倉高広は素直に応じたという。

今回の事件に関しては、これで一件落着です。

DNA型鑑定でも今後の課題があることを前向きに捉えないと
ならないということ。
それは、鑑定の結果DNA型が一致したので間違い無いと
誰でもがそう思い込みがちですが、DNA型鑑定が100%正しいと
言えるまでには至ってないともいいます。。
一卵性双生児以外の結果はすべて異なるというのは
誤りで偶然の一致があるという。

DNA型鑑定の結果が100%正しいとは断定できないこと。

それは、DNA鑑定といっても
『DNAのごく一部の分析からパターンの一致
不一致を判定し確率論的に推定したものだから。
どういう分析が行われ、何がどう一致したのかを
確認しないと評価を誤りかねない。。。』
(出典:ウィキペディア)

単にDNA型が一致したからといって、即容疑者と
短絡的に考えるのは早計だということ。

現に最高裁の司法研修所により
『科学的証拠は客観的・中立的で極めて安定性が高い」とされ、
捜査への積極活用を促されている。ただし、
「正しい判断をするためには、限界を理解することが不可欠で、
過信・過大評価してはならない」とされる。』
(出典:ウィキペディア)
としています。

ここに、現在の科学的捜査の限界もあるように思います。
そこには、事件の背景となる分析的思考が必要不可欠だからです。

DNA型鑑定が絶対的な犯人確定の証拠とはならない例として、
「東電OL殺人事件」が有名です。
二審でDNA型鑑定は決定的な証拠であるとし、無期懲役の判決
が最高裁で確定したが、2012年最高裁判決は再審の結果
無罪判決が下された。



DNA型データーベースの法制化を目指すべきとの声も有るが、
法制化の動きが停滞してるのはこのような理由もあるのでしょう。



スポンサードリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
今話題のトレンドニュース フラッシュ脱毛

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。